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名古屋地方裁判所 昭和56年(わ)1534号 判決

判決主文

被告人株式会社丸鉦を罰金五〇〇万円に、被告人後藤鉦一を懲役六月に各処する。

被告人後藤鉦一に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人株式会社丸鉦(以下「被告会社」という。)は、名古屋市西区城西三丁目九番七号に本店を置き、削節製造販売業等の事業を営む資本金一、六〇〇万円の株式会社であり、被告人後藤鉦一は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄するものであるが、被告人後藤鉦一は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上及び期末たな卸の一部除外などの方法により所得の一部を秘匿したうえ、

第一、昭和五二年九月一日から同五三年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二、九一四万六、七〇三円(別紙修正損益計算書(一)参照)あったのにかかわらず、同五三年一〇月三一日同市同区北押切町二二番地(昭和五五年一〇月一二日同区西押切二丁目七番二一号と住居表示変更)所在名古屋西税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、四〇四万一九九円でこれに対する法人税額が四二五万九、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一、〇四九万五、三〇〇円(別紙脱税額計算書(一)参照)と右申告税額との差額六二三万五、九〇〇円を免れ、

第二、同五三年九月一日から同五四年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二、九二五万六、三九〇円(別紙修正損益計算書(二)参照)あったのにかかわらず、同五四年一〇月三一日、前記名古屋西税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、五六九万三、五六六円でこれに対する法人税額が四〇五万五、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一、〇五二万三、五〇〇円(別紙脱税額計算書(二)参照)と右申告額との差額六四六万七、九〇〇円を免れ、

第三、同五四年九月一日から同五五年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四、〇一三万三、八六三円(別紙修正損益計算書(三)参照)あったのにかかわらず、同五五年一〇月三一日、前記名古屋西税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、四〇三万七、一九五円でこれに対する法人税額が三七四万五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一、四八二万八、二〇〇円(別紙脱税額計算書(三)参照)と右申告額との差額一、一〇八万七、七〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罪条)

被告人株式会社丸鉦につき

法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、刑事訴訟法一八一条一項但書

被告人後藤鉦一につき

法人税法一五九条(懲役刑のみを科す)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項但書

(裁判官 白木勇)

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